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Nakijin Okinawa miduri
宿泊約款
第1条 (適用範囲)
-
当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
-
宿泊契約の申込みに際しては、次の事項を当施設にご申告いただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当施設が必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前条第2項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかった旨を証明した場合はこの限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立した場合、当施設は宿泊期間全期間の基本宿泊料を限度とする申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、最終的に宿泊客が支払うべき宿泊料金に充当され、第6条および第18条に該当する場合には、違約金・賠償金の順に充当し、残額があれば第12条の料金精算時に返金します。
- 指定期日までに申込金の支払いがない場合、契約は効力を失うものとします。ただし、支払期日と失効の可能性について事前に当施設が宿泊客に通知していた場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前条の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室のとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。宿泊の申し込みが、当施設の定める基準に反するとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
- 法令または行政機関の要請により、宿泊の制限が必要と認められる感染症に該当するとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 地方自治体が定める条例に基づき、宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。或いは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、心身衰弱、薬物類及び飲酒等による自己喪失等、本人の安全確保が困難であるとき。宿泊しようとする者が、心身衰弱、薬物類及び飲酒等による自己喪失等、本人の安全確保が困難であるとき。
- 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
- 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
- 宿泊する権利を他に転売する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
- 宿泊しようとする方が、過去に当施設に対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料金を申し受けます。ただし、当施設が第4条の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時間を過ぎても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当施設の契約解除権)
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当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が近隣に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)法令または行政機関の要請により、宿泊の制限が必要と認められる感染症に該当するとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9)当施設が許可していない動物(盲導犬等を除くペット等)を施設内に持ち込んだ場合、または無断で宿泊させた場合。
(10)この約款又は当施設の利用規約に違反したとき。
(11)その他、各種法令等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
- 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあった宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
- 当施設の責めに帰すべき事由によらない場合に限り、すでに受領した宿泊料金の返還はいたしかねます。
第8条 (宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊予約が確定した際、事前に、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項 - 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 (施設の使用時間)
- 宿泊客が当施設を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
- アーリーチェックイン・レイトチェックアウトのサービスは承っておりません。
第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 (料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当施設が請求した時点で、フロントまたは指定の方法にて行っていただきます。
- 予約サイトを通じて前払いが完了している場合は、その決済をもって宿泊料金の支払いが完了しているものとみなします。なお、追加料金等が発生する場合には、別途現地でのご精算をお願いいたします。
- 当施設が宿泊客に当施設を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 (当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、損害が填補されない場合があります。
第13条 (契約した施設の提供ができないときの取扱い)
- 当施設は、宿泊客に当施設を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、当施設が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 (寄託物等の取扱い)
- 当施設ではお荷物のお預かりサービスは提供しておりません。したがって、宿泊者が施設内にお持ち込みになった物品・現金・貴重品等は、すべて宿泊者ご自身の責任にて管理いただきます。
- 施設内に置かれた物品が、盗難・紛失・毀損・破損などの損害を被った場合でも、当施設の責めに帰すべき事由によらない限り、当施設は責任を負いかねます。
- また、当施設が特段の注意義務違反(故意または重過失)を行ったと客観的に認められる場合を除き、いかなる損害補償請求にも応じかねます。
第15条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 当施設は一棟貸しの宿泊施設であり、常駐のフロントスタッフを設けておりません。そのため、宿泊客の手荷物につきましては、宿泊開始前または宿泊終了後を問わず、お預かりすることができません。事前または事後に送付された手荷物についても、受領・保管・管理等の対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、当施設は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品に関しては発見日を含め14日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 その他の物品については14日経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。なお、お忘れ物の発送にかかる費用につきましては、着払いでのご負担とさせていただきます。
- 当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第16条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第17条(宿泊約款の変更)
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当施設は以下の場合に、当施設の裁量により、宿泊約款を変更することができます。
(1)宿泊約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
(2)宿泊約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 - 当施設は前項による宿泊約款の変更にあたり、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。
- 変更後の宿泊約款の効力発生日以降に宿泊客が当施設を利用したときは、宿泊客が宿泊約款の変更に同意したものとみなします。
当施設は、個人情報の取扱いについては、別途定める「プライバシーポリシー」に従うものとします。
附則
最終変更掲載日 : 2026年3月5日
効力発生日 : 2026年5月30日
別表第1 : 宿泊料金の内訳
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 基本宿泊料 |
室料 食事代(到着までにご予約頂いた場合) 事前に手配依頼された付帯事項 |
| 追加料金 |
追加飲食(朝食その他の飲食)及び付帯設備の利用料金 契約人数を超えての利用 その他利用施設の定めるサービス料等 |
|
| 税金 |
消費税 宿泊税 ※沖縄県今帰仁村に導入時適用 |
備考
- 基本宿泊料は当施設が掲示する料金表によります。
- 税法が改正された場合はその改正された規定によります。
別表第2 : 取消料金
- 契約解除通知を受けた日
- 無断キャンセル
- 当日
- 前日
- 取消料比率
- 100%
- 100%
- 100%
- 契約解除通知を受けた日
- 3日前
- 5日前
- 7日前
- 取消料比率
- 100%
- 50%
- 30%
備考
- %は、申込時に合意した宿泊料金(食事つきプランは食事代も含む)に対する取消料の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に対し、取消料を申し受けます。
- キャンセルポリシーは予約経路により異なる場合があります。詳細はご予約時にご確認ください。
- 天災、交通機関の運休その他不可抗力により、宿泊客が物理的に当施設へ到着することが困難であると当施設が判断した場合には、この限りではありません。特に、宿泊予定日において航空便の欠航又は大幅な運休が発生し、代替手段による来館が現実的に困難である場合には、当該事由をもって取消料金免除の対象とします。
- 宿泊客の急病、事故、忌引きその他やむを得ない事由により宿泊が不可能となった場合であって、医師の診断書、交通機関の運休証明書その他当施設が合理的に必要と認める証明書類の提出があったときは、当施設の判断により、取消料金を免除することがあります。
- 事前に手配されたディナーその他の食事付きプランについては、出張シェフ等の第三者への発注が発生しているため、前各項に該当する場合であっても、当該食事代金相当額については取消料金を申し受けるものとします。
miduri キッズポリシー
① 添い寝でのご宿泊
- 小学生以下のお子様2名様まで、既存のベッドを利用して添い寝される場合は無料でご宿泊いただけます。ベッドはダブルサイズのものが合計2台×2ベッドルームがあり、安全上添い寝での最大収容人数は1名様/ベッドルームまでとさせていただきます。
- タオル等の追加が発生する場合はオプションにてお選びください。
- 小さなお子様用のベッドガードの貸し出しをご希望の際は、予約時にお知らせください。
② 安全に関するお願い(注意事項)
- 当施設には プール・屋外デッキ・薪ストーブ・囲炉裏 など、火や段差を伴うエリアがございます。お子さまの安全を確保するため、施設内では必ず保護者の方がご同伴のうえ、十分なご配慮をお願いいたします。
- 館内には ベビーガード・チャイルドロック等の安全設備は設置しておりません。万が一、施設内で事故やケガ等が発生した場合、当施設では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- miduriでは、万が一の備品破損に備えて保険に加入しております。器物の破損や不具合などが生じた場合は必ずご申告ください。
お問い合わせ窓口
miduri(運営責任者)
E-mail:info@miduri.jp
附則
最終変更掲載日 : 2026年3月5日
効力発生日 : 2026年5月30日
利用規約
本規則は、当施設宿泊約款第10条に基づく「利用規則」として定めるものです。当施設の宿泊施設の敷地等全施設(以下、「当施設諸施設」といいます)の利用者に適用させていただきます。
① 貴重品について
当施設は、宿泊約款第14条の定めに基づき、貴重品のお預かりは行っておりません。貴重品は、各自での管理をお願いしています。
② 清掃について
当施設は、宿泊約款第15条の定めに基づき、清掃を行っておりません。退去時には、ご利用者が施設内を清掃の上、退去してください。
- 契約人数を超えてのご利用は、原則禁止致します。
- 申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、所定の追加料金を請求いたします。
- 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
- 全館において喫煙はお断りします。
- バスルーム及び洗面台内での染毛・漂白剤等の使用は固くお断りします。
- 当施設の窓に写真、ポスターを貼付し、その他施設の外観を損なう物品を掲示することはお断りします。
- 宿泊を目的としない利用は固くお断りします。
- 防犯および宿泊者の安全確保の観点から、外来者との施設内での面会はお断りしております。
お問い合わせ窓口
miduri(運営責任者)
E-mail:info@miduri.jp